まれつき病弱な被告は外で遊ぶこともあまりできない幼少期を過ごし、 対外的な関係を結ぶことが極端に苦手な人格が形成されました。 そして異性への欲望は、隣家のベランダに干されていた女性のパンツを のぞき見ることによって紛らわすというパターンが確立されていったのです。 よって女性のパンツを見ながら自慰行為にふけることは、対外的な関係を 結ぶことができない被告にとって唯一の性欲のはけ口であり、 パンツ画像の転載にクレームをつけられることは、被告自身の人生を否定されたも 同然の出来事だったわけで、32~45に見られるような精神錯乱状態に 追い込まれたのも仕方のない面があると思われます。 ですから転載行為の非は認めつつも、転載時の被告は心神耗弱にあったものとして、 情状酌量を求めます!