> > 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう > > 7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 > > 二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、 > > 前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの > > 五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 > > > > かな(;´Д`)んー法律はよくわかんけど > ペットショップとかケモノの写真飾ってる店もそういう表示があるのだろうか(;´Д`) そそるの?(;´Д`) 参考:2013/04/22(月)22時23分30秒