判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JR A)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券 を購入、30億1000万円の配当を得た。検察側は、男性が申告しなか った税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円 と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。 ふむふむ(;´Д`)控訴審ではどうなるかな