2013/05/23 (木) 11:15:01        [qwerty]
判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JR
A)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券
を購入、30億1000万円の配当を得た。検察側は、男性が申告しなか
った税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円
と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。


ふむふむ(;´Д`)控訴審ではどうなるかな