>  2013/05/23 (木) 11:16:15        [qwerty]
> 判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JR
> A)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券
> を購入、30億1000万円の配当を得た。検察側は、男性が申告しなか
> った税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円
> と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
> 
> ふむふむ(;´Д`)控訴審ではどうなるかな

税金取られた上に所得税ってのは(;´Д`)二重課税にはならないの?

参考:2013/05/23(木)11時15分01秒