> 判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JR > A)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券 > を購入、30億1000万円の配当を得た。検察側は、男性が申告しなか > った税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円 > と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。 > > ふむふむ(;´Д`)控訴審ではどうなるかな 税金取られた上に所得税ってのは(;´Д`)二重課税にはならないの? 参考:2013/05/23(木)11時15分01秒