>  2013/06/01 (土) 19:48:32        [qwerty]
> > それだと拒絶されないに決まってるよ(;´Д`)それよりどうして分割と41優を使っているのか
> YはXの分割だから29条の2の判断はXのときじゃないんですか?(;´Д`)

Xの新たな出願(44条1項)Yのニクノニ本文の「他の特許出願の」適用についてはYの出願の時だよ(;´Д`)44条2項ただし書どおりにさ
青本読んで趣旨みればどうしてこうなってるかわかるよ

参考:2013/06/01(土)19時45分03秒