> > それだと拒絶されないに決まってるよ(;´Д`)それよりどうして分割と41優を使っているのか > YはXの分割だから29条の2の判断はXのときじゃないんですか?(;´Д`) Xの新たな出願(44条1項)Yのニクノニ本文の「他の特許出願の」適用についてはYの出願の時だよ(;´Д`)44条2項ただし書どおりにさ 青本読んで趣旨みればどうしてこうなってるかわかるよ 参考:2013/06/01(土)19時45分03秒