> > YはXの分割だから29条の2の判断はXのときじゃないんですか?(;´Д`) > Xの新たな出願(44条1項)Yのニクノニ本文の「他の特許出願の」適用についてはYの出願の時だよ(;´Д`)44条2項ただし書どおりにさ > 青本読んで趣旨みればどうしてこうなってるかわかるよ さすが先輩先生です(;´Д`)じゃあYはWに29条の2で拒絶されるんですか? 参考:2013/06/01(土)19時48分32秒