>  2013/06/01 (土) 19:51:22        [qwerty]
> > YはXの分割だから29条の2の判断はXのときじゃないんですか?(;´Д`)
> Xの新たな出願(44条1項)Yのニクノニ本文の「他の特許出願の」適用についてはYの出願の時だよ(;´Д`)44条2項ただし書どおりにさ
> 青本読んで趣旨みればどうしてこうなってるかわかるよ

さすが先輩先生です(;´Д`)じゃあYはWに29条の2で拒絶されるんですか?

参考:2013/06/01(土)19時48分32秒