> > Xの新たな出願(44条1項)Yのニクノニ本文の「他の特許出願の」適用についてはYの出願の時だよ(;´Д`)44条2項ただし書どおりにさ > > 青本読んで趣旨みればどうしてこうなってるかわかるよ > さすが先輩先生です(;´Д`)じゃあYはWに29条の2で拒絶されるんですか? いやだからニクノニ本文の「他の特許出願」に該当するとき「だけ」だって(;´Д`)つまり後願排除効だけがないんだ Wが他の特許出願になるときは当然Xの出願時で判断されるから先願だよ しかし最近の本試は簡単になったと聞くがそれでも大丈夫なのか心配だよ 参考:2013/06/01(土)19時51分22秒