> > さすが先輩先生です(;´Д`)じゃあYはWに29条の2で拒絶されるんですか? > いやだからニクノニ本文の「他の特許出願」に該当するとき「だけ」だって(;´Д`)つまり後願排除効だけがないんだ > Wが他の特許出願になるときは当然Xの出願時で判断されるから先願だよ > しかし最近の本試は簡単になったと聞くがそれでも大丈夫なのか心配だよ 多分合格すると思います(;´Д`) 参考:2013/06/01(土)19時56分44秒