> > 商標で「~直接侵害を構成しない(25条、37条1項)。」 > > って書くと37条1項が直接侵害みたいだけどこれでいいのかな(;´Д`) > それでいいよ(;´Д`)37条1「号」だけど > 間接侵害の定義は直接侵害を惹起する蓋然性の極めて高い予備的幇助的行為だからね > 商標だと37条2号以下が間接侵害、同1号は直接侵害だよ > 防護も同様だね ありがとうございます(;´Д`)ところで先輩先生は何年度合格ですか? 参考:2013/06/06(木)20時08分27秒