> > ようやく理解できたよ!(;´Д`) > > あと専用実施権が設定されて登録されていないときって通常実施権はあるの? > 特許権者との間で不作為について合意されてると解釈できるから許諾通常実施権(完全独占通常実施権)と同様だとは思うね(;´Д`) > あくまでも特許権者との間で第三者に対抗できるとは思わないけど それじゃ登録されていない専用実施権者だと侵害に対して損害賠償請求できないの?(;´Д`) 参考:2013/06/18(火)21時32分33秒