> > 特許権者との間で不作為について合意されてると解釈できるから許諾通常実施権(完全独占通常実施権)と同様だとは思うね(;´Д`) > > あくまでも特許権者との間で第三者に対抗できるとは思わないけど > それじゃ登録されていない専用実施権者だと侵害に対して損害賠償請求できないの?(;´Д`) ヘアーブラシ事件で判示されているけど専用実施権が登録されていない場合は完全独占通常実施権者としてできるよ(;´Д`) でも地裁判決だからね 俺は未登録専用実施権は通常実施権足り得ないと考えているけど試験だったら今のところその通り考えていいと思う http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0EFDE29D7FAD9CE049256A76002F8B13.pdf 参考:2013/06/18(火)21時35分43秒