> > A社がB社から商品を購入して代金を手形で渡す > > ↓ > > 手形の期日がくる > > ↓ > > A社の口座の残高が足りない > > ↓ > > 不渡り > > ↓ > > 銀行取引停止処分→死亡 (⌒∇⌒ゞ) > 六ヶ月以内に二回で死亡だっけ?(;´Д`) っていうかさ 例えばみらい商事が500万円の手形を2枚振り出してたとしてさ その手形を空白物産とくわてぃ商事がそれぞれ持ってきて期日も同じだった とするわけですよ でもみらい商事の口座には500万円しかなくてどちらか 1枚は問題ないけどもう1枚は不渡りって状況になったときにどっちの手形に支払うかってのはとくに決まりがなくて銀行が任意で決められるんですよ ただ中小企業の場合連鎖倒産って可能性が非常に高くて「多分不渡りに しちゃった方の会社は潰れるだろうねえ」ってのが分かりきってるときに どっちの会社を優先するかで大変らしいよ (⌒∇⌒ゞ) 参考:2005/11/22(火)22時34分31秒