長野県児童福祉法違反事件 中学校教師が自らの学校の生徒である児童に バイブレーターを使って自慰をさせたことが、児童福祉法の 「児童に淫行させる行為」にあたるとされた。 (1998年(平成10年)11月2日、最高裁)