>  2013/09/10 (火) 19:48:40        [qwerty]
> > 709条の要件としていわゆる刑事法的な意味での違法性までは要求されてなくて
> > 民法などに起因する法的な権利を故意又は過失によって侵害されたら損害賠償の責を負う
> > みたいなアレじゃね?(;´Д`)
> 法的って言っちゃってるやん(;´Д`)
> 権利侵害なら権利を定めた法律違反やん

法律「違反」かと言うとどうなんだろうなぁ(;´Д`)
例えば契約上の権利(債権)を定めてこれを履行しなかったら(債務不履行)
契約を解除されたり損害賠償したりしなくちゃならないけど
違反したのはあくまで契約の条項であって「法律」に違反したわけじゃないよね

参考:2013/09/10(火)19時41分24秒