> > だって損害を受けたことが条項に該当するんでしょ? > > なら何が損害だったのか示さなきゃ > > そんなこともわからずに長文書いてたの? > それじゃあバイトの雇用契約違反、債務不履行(;´Д`) > 当該バイトの行為によって発生した金銭的な出捐について契約上損害賠償があるかも > 709条の損害賠償が請求できるかどうかはよくわからん > 誰かが書いてたように何らかの損害があってバイトの行為との因果関係が証明できれば請求できるんじゃない? > で、どれが法律違反なの?(;´Д`) 契約違反は債務不履行で立派な違法行為ですが?(;´Д`) っていうか例えそうだったとしても今回の件は 「衛生業務の一環を撮影した」だけで 機密違反ではあってもイメージダウンとかそういう根拠で訴えるのは難しいよね ってそもそもそういう話だったのに 違反の定義?とか言い出すかこんなことになるんだよ 参考:2013/09/10(火)20時56分42秒