> > じゃあピザーラの件は店が訴えたとしても > > 「ネズミの捕獲は通常業務の一端でありそれをアップロードしたことは > > (推奨できるものではないが)店に損害を与えたとまでは言えない」 > > こうなるな > だから君はピザーラ店員にもなれないんだ じゃあ弁理士でも「自称」しますか 参考:2013/09/10(火)21時13分11秒