> > マジレスすると民415や709でいうところの義務ってのは > > 当事者の合理的な意思や一般人の常識で決まるんだよ(;´Д`) > > だから厳密な定義なんてないし強いて言えば判例の蓄積と > > 最高裁国民審査に裏付けられた国民の価値観が基準だ > じゃあピザーラの件は店が訴えたとしても > 「ネズミの捕獲は通常業務の一端でありそれをアップロードしたことは > (推奨できるものではないが)店に損害を与えたとまでは言えない」 > こうなるな 損害賠償請求できるかどうかという話と 仮に請求できたとしてそれが通るかどうかという話がごっちゃになってるな(;´Д`) ずっと前者の話をしていたと思ってたんだが 参考:2013/09/10(火)21時11分04秒