> > いや受け取ってもらえると思ってなかったんじゃね?(;´Д`) > > 仮にも一度受け取られるとはなんとお優しいんだと思ったのは漏れだけじゃないはず > 請願法 > http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html > 第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。 > 天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 > と決まっている > 国会議員なのに法律というルールを守らないのは… なんか選挙の時からずっとそんなだな(;´Д`) 参考:2013/10/31(木)20時00分43秒