>  2013/12/01 (日) 11:21:16        [qwerty]
> > なんか根本的な誤解があるようだが
> > 特定秘密保護法は国民に対して秘密を作る法律ではない
> > 公務員から秘密がもれないようにする法律だ
> > どうもこの2つの違いがわかってない馬鹿が多すぎる
> 拡大解釈がバンバンできる抜け穴だらけって話だけど?(;´Д`)

条文読んだか?
読まないでマスコミがそう言うから抜け穴だらけだって思ってないか?
特定秘密に指定できるのは以下の内容だ

別表(第三条、第五条-第九条関係)
 一 防衛に関する事項
  イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  ト 防衛の用に供する暗号
  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 二 外交に関する事項
  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
  ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
  ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 三 特定有害活動の防止に関する事項
  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 四 テロリズムの防止に関する事項
  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

参考:2013/12/01(日)11時19分54秒