>  2013/12/01 (日) 15:23:54        [qwerty]
> > いや税法科目だけのはずだよ(;´Д`)
> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.html
> 第八条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において
>     当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 
> 十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを
>   職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを
>   職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、
>   国税審議会の指定した研修を修了した者については、会計学に属する科目

税理士試験の「一部」免除

http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/menjo.htm

1、税法に属する科目

ロ、国税職員のうち特定の国税の賦課事務に従事した者

参考:2013/12/01(日)15時20分47秒