> > ? > 刑事訴訟法上、裁判官は被疑者が犯罪を犯したと疑うに足る相当の理由があるときにしか逮捕状を出しちゃいけないんだよ(;´Д`) > 逮捕状出してから容疑を固めるなんてありえねえよ 貴殿のひっかかる部位を貼ってくれ 探すの面倒すぎる 参考:2005/11/30(水)01時51分51秒