>  2014/03/23 (日) 03:53:02        [qwerty]
> > 戦前の役所の担当者は地獄だったらしいが
> > 今はさほどだろうな(;´Д`)
> > http://www.saitama-chosashi.or.jp/MONJYO_KAN/1ST%20FLOOR/data/100128_hentai_ichiran.pdf
> キラキラネームに使ってないということは
> 新規では使えないのかな

ダメっぽいね(;´Д`)

第六十条  戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一  常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二  別表第二に掲げる漢字
三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
            ~~~~~~~~~~~~~~
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html

参考:2014/03/23(日)03時46分05秒