> > 戦前の役所の担当者は地獄だったらしいが > > 今はさほどだろうな(;´Д`) > > http://www.saitama-chosashi.or.jp/MONJYO_KAN/1ST%20FLOOR/data/100128_hentai_ichiran.pdf > キラキラネームに使ってないということは > 新規では使えないのかな ダメっぽいね(;´Д`) 第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) ~~~~~~~~~~~~~~ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html 参考:2014/03/23(日)03時46分05秒