> > いつどんな形でやるかはサッパリ決まってなくてな(;´Д`) > 貧乏世帯の認定はどうやるんだろ?(;´Д`) (1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている者。 (2)障害者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が125万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の者。 (3)前年の所得が一定の所得以下の者。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算) なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の者。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算) 参考:2014/03/23(日)16時08分31秒