>  2014/03/23 (日) 16:09:10        [qwerty]
> > いつどんな形でやるかはサッパリ決まってなくてな(;´Д`)
> 貧乏世帯の認定はどうやるんだろ?(;´Д`)

(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている者。
(2)障害者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が125万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の者。
(3)前年の所得が一定の所得以下の者。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)
なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の者。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)

参考:2014/03/23(日)16時08分31秒