> > 有給の理由に「私用」が禁止された(;´Д`)具体的に書けと > 有給の取得に理由を通知する必要はないと思ったけど > 企業側の時期変更権の使用判断を根拠とする場合はかまわないらしいね(;´Д`)くそが 時季変更権で決算期の経理以外に行使できる判例ってある?(;´Д`) 参考:2014/04/13(日)19時23分59秒