> 2014/05/09 (金) 23:57:22 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140509/waf14050914550029-n1.htm
> > ほほぉ(;´Д`)
> こんな判決になると、企業が大金を投じて競馬を”投資業”としてやりかねないぞ。
> 厳密に法律に抵触している(被告は申告せず脱税をわかっていてた)が、
> 現在の被告の経済状況を鑑みて、納税額は・・・・・というものにすべきだ。(今後の同様な再発防止のためにも)
> 断じて、はずれ馬券は経費として認めてはならない。
> 公営ギャンブルの仕組みが、胴元が絶対に損をせずに勝つのが難しいようにできている現状を理解して、
> 公営ギャンブルを楽しむのが本筋ではないのか?
> また、パチンコ云々という人がいるが、比べること自体がそもそもどうか?
> あれはある意味”違法”(グレーゾーン)だから。
同一所得分類内での必要経費だとか控除額みたいにしちゃえば良いと思うよ(;´Д`)
参考:2014/05/09(金)23時55分41秒