> > http://www.post.japanpost.jp/question/153.html > > 送れるのか(;´Д`)これは争う価値あるね > 鳥類いけるのか(;´Д`)大丈夫なのかな 第十二条 (郵便禁制品) 次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。 三 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物 だってさ(;´Д`) 参考:2014/05/28(水)16時26分09秒