>  2014/05/28 (水) 16:37:52        [qwerty]
> > やむを得ない事情による遅配じゃなくて手違いによる遅配でも?
> ゆうパックって補償あったと思うけど50万ぐらいなら見てくれるんじゃないか?(;´Д`)

損害賠償の対象とならない可能性があるケース
次の場合は賠償に応じかねることがありますのでご注意ください。

損害が下記の理由により発生したものであるとき
差出人または受取人の過失
(例)郵便物等の性質や欠陥

参考:2014/05/28(水)16時36分09秒