> > やむを得ない事情による遅配じゃなくて手違いによる遅配でも? > ゆうパックって補償あったと思うけど50万ぐらいなら見てくれるんじゃないか?(;´Д`) 損害賠償の対象とならない可能性があるケース 次の場合は賠償に応じかねることがありますのでご注意ください。 損害が下記の理由により発生したものであるとき 差出人または受取人の過失 (例)郵便物等の性質や欠陥 参考:2014/05/28(水)16時36分09秒