> 2014/06/15 (日) 17:55:31 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 通信販売にはクーリングオフ制度がありません。しかし、返品特約(返品の可
> > 否・返品期間等の条件・返品の送料負担の有無)に関する事項を広告に記載す
> > ることが義務付けられています。 それは、消費者に対して、購入前に返品で
> > きるかどうかを知らせておく必要性がありますし、また、消費者の側として
> > も、返品できるかどうかを確認することで商品や販売業者を選ぶ際の参考にも
> > なるからです。
> > そして、この返品特約は、返品できる場合もできない場合も、いずれの場合も
> > 記載が義務付けられており、返品を受け付けていない場合は、返品できない旨
> > を記載しなければなりません。
> > なるほど(;´Д`)
> 返品特約は、それぞれの商品ごとに表示するのが原則ですが、「返品に関する
> 事項」等のページにおいて一括して返品特約を表示する方法であっても、消費
> 者にとってわかりやすい表示方法である限り返品特約として認められ得る。も
> ちろん、「返品に関する事項」のページへのリンクがわかりにくいものや、当
> 該ページ内において 返品特約について記載はあるものの、申込み方法等の他
> の事項に埋もれてしまってわかりにくいものは、不可と考えられる。
>
> キチガイっぽくクレームの電話を入れ続けてみてはどうか(;´Д`)
問い合わせホームのみで、電話番号が記入されていない(;´Д`)
参考:2014/06/15(日)17時50分28秒