> > 返品特約は、それぞれの商品ごとに表示するのが原則ですが、「返品に関する > > 事項」等のページにおいて一括して返品特約を表示する方法であっても、消費 > > 者にとってわかりやすい表示方法である限り返品特約として認められ得る。も > > ちろん、「返品に関する事項」のページへのリンクがわかりにくいものや、当 > > 該ページ内において 返品特約について記載はあるものの、申込み方法等の他 > > の事項に埋もれてしまってわかりにくいものは、不可と考えられる。 > > > > キチガイっぽくクレームの電話を入れ続けてみてはどうか(;´Д`) > 問い合わせホームのみで、電話番号が記入されていない(;´Д`) AMAZONですらめんどくさいとこにあるからな(;´Д`) 参考:2014/06/15(日)17時55分31秒