> さて > 少女のわいせつな画像でも捨てるとするか(;´Д`) 2 第二の二の1(自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。(附則第一条第二項関係) 参考:2014/06/18(水)12時35分01秒