2014/06/28 (土) 13:29:48
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公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。