> > ああそれなら紛争解決手続代理業務のことっぽい50万までとかなんか決まりがあった気がする(;´Д`) > > なんか弁護士会が仕事取りやがってって感じで嫌がったとか社労士講座の先生が言ってたな > > でもこれは社労士とったあと特定社労士ってやつを通らないとやれないみたいなんだ > それADRだろ(;´Д`) > 50万なら行書より恵まれてるな > 行書は"自転車"事故に限って弁護士同伴の上でみとめられてたよ は違うのか(;´Д`) 50万までは社労士一人でできるらしいけどそれ以上だとやっぱり弁護士の受任が必要とかあってなんだか微妙 特定まで取る意味って結局「やるときゃやりますよ!」のアピールくらいなのかなぁ 参考:2014/06/28(土)21時55分03秒