> > 押したよ(;´Д`) > > 処分にかかる費用を差っ引いた分がはんこ押した親戚全員に均等に配られた > > 10万円くらいもらったよ > 日本の民法だと甥の子には絶対相続分が来ないんだ(;´Д`) > 民法889条2項は887条の3項を準用しないので仮に君の親が死んでても君には相続権が発生しない > だから君にはんこを求めた弁護士は基本がなってないし金もらえたのはラッキーだった 親戚均等って書いてあるから今後もめるの防止の意味もあるんだろう(;´Д`) 参考:2014/07/28(月)16時28分25秒