>  2014/07/28 (月) 16:30:26        [qwerty]
> > 日本の民法だと甥の子には絶対相続分が来ないんだ(;´Д`)
> > 民法889条2項は887条の3項を準用しないので仮に君の親が死んでても君には相続権が発生しない
> > だから君にはんこを求めた弁護士は基本がなってないし金もらえたのはラッキーだった
> 親戚均等って書いてあるから今後もめるの防止の意味もあるんだろう(;´Д`)

そいつはフェアだね(;´Д`)
でもかえって揉めないかな、あの時相続の権利のないあいつにも金をやったじゃないか
みたいに

参考:2014/07/28(月)16時29分24秒