> > そりゃ違法だな(;´Д`)今からでも労働審判に訴えてみれば? > > 5年前の件で訴える人もいるし > 2年より前でもいけるの? おれ自身が法律の専門家じゃないから確かなことはいえないけど 民事だと 不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、 または不法行為時点から20年となる(民法724条) みたいね(;´Д`)5年前だとやっぱ時効なのかも 参考:2014/08/20(水)00時43分53秒