>  2014/08/20 (水) 00:49:29        [qwerty]
> > そりゃ違法だな(;´Д`)今からでも労働審判に訴えてみれば?
> > 5年前の件で訴える人もいるし
> 2年より前でもいけるの?

おれ自身が法律の専門家じゃないから確かなことはいえないけど
民事だと

不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、
被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、
または不法行為時点から20年となる(民法724条)

みたいね(;´Д`)5年前だとやっぱ時効なのかも

参考:2014/08/20(水)00時43分53秒