>  2014/09/18 (木) 14:25:46        [qwerty]
> > 知ってる?
> > 個人売買でも領収書の発行を求められて断ると民法486条に抵触するんだけど
> 486条が適用されるのは現金の場合だけだけど振込記録とかでダメだってんなら仕方ないだろうな

いやそんなのどこにも書いてない
むしろ二重弁済を防ぐために落札者が商品を受け取ったという証書を請求されることもあり得る

参考:2014/09/18(木)14時19分20秒