> > そんなに凝ってもいないだろ(;´Д`)先鋭化ってのは中国みたいのを言うんだ > > そもそも残虐って概念が当てはまるのは相手が意識を持っている場合だろ(;´Д`) > > オーストラリアは確かにエビにも痛覚があるという理由で活け作りを禁止しているが、痛覚があることと痛みを感じることはまた別の問題だ(;´Д`) > > 単にメソッドのみを見て定義づける行為は一昔前の欧米人的にあほな行為だよ(;´Д`) > 流石動物虐待を器物損壊で処理するだけはあるな(;´Д`) 動物の保護及び管理に関する法律 第5章27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 参考:2005/12/17(土)00時35分50秒