> > 流石動物虐待を器物損壊で処理するだけはあるな(;´Д`) > 動物の保護及び管理に関する法律 > 第5章27条 > 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 愛護されてない動物が差別されている 参考:2005/12/17(土)00時37分28秒