>  2005/12/17 (土) 00:40:23        [qwerty]
> > 流石動物虐待を器物損壊で処理するだけはあるな(;´Д`)
> 動物の保護及び管理に関する法律
> 第5章27条
> 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

愛護されてない動物が差別されている

参考:2005/12/17(土)00時37分28秒