>  2005/12/17 (土) 00:43:34        [qwerty]
> > 動物の保護及び管理に関する法律
> > 第5章27条
> > 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
> 愛護されてない動物が差別されている

牛に失礼だよな

参考:2005/12/17(土)00時40分23秒