> > 刑法93条に「私戦予備罪」という罪がある。 > > 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、 > > 3月以上5年以下の懲役に処するとするもので、自首した者は、その刑を免除するとなっている。 > > だそうだ(;´Д`)へぇ > > http://proftanuki.jugem.cc/?eid=77 > 要は帰ってくんなってことか(;´Д`) それで有事下でもゲリラやレジスタンスが認められないのか(;´Д`) 戦時下でも民間人が勝手に武器持ったら処罰されるという昔から話がある 参考:2014/10/06(月)19時43分59秒