>  2014/11/18 (火) 21:08:33        [qwerty]
> >  平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持
> > した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(児童買
> > 春、児童ポルノ禁止法第7条第1項)
> 性的好奇心を満たす目的かどうかはどうやって判断するのだ?

おちんぽが立ったらアウトじゃないかな

参考:2014/11/18(火)21時08分14秒