> > 平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持 > > した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(児童買 > > 春、児童ポルノ禁止法第7条第1項) > 性的好奇心を満たす目的かどうかはどうやって判断するのだ? おちんぽが立ったらアウトじゃないかな 参考:2014/11/18(火)21時08分14秒