> > 児童買春、児童ポルノ禁止法が改正されました > > http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/index.html > > 平成27年7月15日から、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持 > > した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 > 学究目的ならいいんだね(´ー`)安心した 営利目的でもいいんだね(´ー`)売らなければ 参考:2014/11/22(土)20時02分54秒