>  2015/01/26 (月) 20:48:38        [qwerty]
> > 自分が所有者であると登記されてるのなら上にあるように
> > 対抗要件は備えてるんだから177条の特定承継人とかでなければ勝ちだ
> 所有者AがBと売買契約を済ませたのち、
> 登記変更がなされないうちにCに対しても
> 売買契約をした場合、BはAに対して
> 所有者を主張できないの?(;´Д`)

登記は対抗要件なので、第三者に対して権利を対抗できるんだよ(;´Д`)
前主は第三者じゃないので登記がなくても所有権を主張できるよ
第三者の定義は「当事者又はその包括承継人以外の者」なので

参考:2015/01/26(月)20時45分46秒