> > 自分が所有者であると登記されてるのなら上にあるように > > 対抗要件は備えてるんだから177条の特定承継人とかでなければ勝ちだ > 所有者AがBと売買契約を済ませたのち、 > 登記変更がなされないうちにCに対しても > 売買契約をした場合、BはAに対して > 所有者を主張できないの?(;´Д`) 登記は対抗要件なので、第三者に対して権利を対抗できるんだよ(;´Д`) 前主は第三者じゃないので登記がなくても所有権を主張できるよ 第三者の定義は「当事者又はその包括承継人以外の者」なので 参考:2015/01/26(月)20時45分46秒