> > 本当にそこまで深刻な事態なら専門家への相談を優先するべきだしな(;´Д`) > いや、つかまずは顧問らに対して法的責任が > 及ぶのか聞きたかっただけなんだが > ちょっと調べた限り、恐らく民法715条は適用できないだろうから > 644条などを活用できないだろうか? 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た 参考:2015/03/07(土)11時46分26秒