> > いや、つかまずは顧問らに対して法的責任が > > 及ぶのか聞きたかっただけなんだが > > ちょっと調べた限り、恐らく民法715条は適用できないだろうから > > 644条などを活用できないだろうか? > 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た ググっただけの人にそこまで言わんでも(;´Д`) 参考:2015/03/07(土)11時48分37秒