>  2015/03/07 (土) 11:58:42        [qwerty]
> > いや、つかまずは顧問らに対して法的責任が
> > 及ぶのか聞きたかっただけなんだが
> > ちょっと調べた限り、恐らく民法715条は適用できないだろうから
> > 644条などを活用できないだろうか?
> 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た

え?なんで?
適用できないの?
仮に顧問らが会社経営に資することを目的として
任命されているとしたら、当然にパワハラなどの
横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、
従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない
ってことじゃないの?

参考:2015/03/07(土)11時48分37秒