> > いや、つかまずは顧問らに対して法的責任が > > 及ぶのか聞きたかっただけなんだが > > ちょっと調べた限り、恐らく民法715条は適用できないだろうから > > 644条などを活用できないだろうか? > 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た え?なんで? 適用できないの? 仮に顧問らが会社経営に資することを目的として 任命されているとしたら、当然にパワハラなどの 横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、 従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない ってことじゃないの? 参考:2015/03/07(土)11時48分37秒