> > 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た > え?なんで? > 適用できないの? > 仮に顧問らが会社経営に資することを目的として > 任命されているとしたら、当然にパワハラなどの > 横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、 > 従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない > ってことじゃないの? ???(;´Д`) 参考:2015/03/07(土)11時58分42秒