>  2015/03/07 (土) 12:09:21        [qwerty]
> > 自称パワハラに善管注意義務を持ち出すど素人を始めて見た
> え?なんで?
> 適用できないの?
> 仮に顧問らが会社経営に資することを目的として
> 任命されているとしたら、当然にパワハラなどの
> 横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、
> 従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない
> ってことじゃないの?

???(;´Д`)

参考:2015/03/07(土)11時58分42秒