> > え?なんで? > > 適用できないの? > > 仮に顧問らが会社経営に資することを目的として > > 任命されているとしたら、当然にパワハラなどの > > 横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、 > > 従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない > > ってことじゃないの? > ???(;´Д`) 人生大逆転の人が今度は法律に目覚めたような気がする(;´Д`) 参考:2015/03/07(土)12時09分21秒