>  2015/03/07 (土) 12:10:30        [qwerty]
> > え?なんで?
> > 適用できないの?
> > 仮に顧問らが会社経営に資することを目的として
> > 任命されているとしたら、当然にパワハラなどの
> > 横行を阻止あるいは注意監督する任を負うというべきであり、
> > 従って本件においては安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない
> > ってことじゃないの?
> ???(;´Д`)

人生大逆転の人が今度は法律に目覚めたような気がする(;´Д`)

参考:2015/03/07(土)12時09分21秒