> > それ脅迫(;´Д`) > だから「未払いの購入代金3千万円をすぐに支払え、 > さもなければ訴える」ってのと何が違うのよ? 購入したという事実があるなら支払いの義務がある パワハラの事実があるなら賠償金の支払い義務がある 同じだね(;´Д`)勝てる裁判だからガンバレ! 参考:2015/03/07(土)12時09分47秒