>  2015/03/07 (土) 12:12:01        [qwerty]
> > それ脅迫(;´Д`)
> だから「未払いの購入代金3千万円をすぐに支払え、
> さもなければ訴える」ってのと何が違うのよ?

購入したという事実があるなら支払いの義務がある
パワハラの事実があるなら賠償金の支払い義務がある
同じだね(;´Д`)勝てる裁判だからガンバレ!

参考:2015/03/07(土)12時09分47秒