> > 病気だったら休ませろよ(;´Д`)治るか死んでから通学させたらええんじゃ > 義務教育って理由あっても休学許されるの?(;´Д`) 憲法26条は、義務教育を「普通教育」と定めたことです。 義務教育の内容を学校教育には限定していないのです。 普通教育とは、職業教育、専門教育、特殊教育以外の一般的基礎的教育を意味します。 普通教育であれば、学校教育以外の方法によるものでもよいわけです。 そこで、憲法の解釈として、義務教育制度は、親が学校教育以外の教育方法を選択することができる自由権(私教育の自由)を否定してはいないと理解されています。 参考:2015/06/12(金)22時27分29秒